投資関連の節税と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?

株や投資信託の利益は勝手に税金が引かれるから特に何もしなくていいんでしょ?

それは損をしているよ。
実は色々と節税にかかわる知識があるので勉強しよう。
今回は、投資関連で知っておくと得する4つの節税方法についてご紹介いたします。
- iDeCo
- NISA
- 株で損失を出したときの相殺
- 米国株の配当金にかかる税金の還付
iDeCo

iDeCoで節税
iDeCoは個人型確定拠出年金のことで、将来のための自分年金という位置づけです。
(詳しくはこちら https://www.dcnenkin.jp/)
勤めている会社に企業年金などに加入しているかどうかにもよりますが、会社員の場合、毎月最大23,000円まで積立可能です。
将来のために自分年金を作るということが大事という考えもありますが、iDeCoのメリットはそれだけではありません。
実はこのiDeCoの積立額が所得控除になり、所得税を節税できます!
年金の足しにもなり、その他メリットもあるので一石二鳥三鳥です。
iDeCoの節税効果
iDeCoの拠出額(毎月の積立額)は全額所得控除となります。
毎月23,000円積立している方は、年間276,000円の所得控除となります。
さらにiDeCoの積立金で投資信託などの金融商品を選択して運用することになりますが、その運用益が非課税となります。
通常は運用益の20%程税金でもっていかれますのでかなりお得です。
さらに60歳以降で受け取るときにも税制優遇が受けられるのでまさに一石三鳥です。
iDeCoの最大の特徴は、以下の3つの税制優遇メリットがあることです。
① 掛金が全額所得控除されます。
確定拠出年金の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税所得額から差し引かれることで所得税・住民税が軽減されます。② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税となります。
金融商品の運用益は課税(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、確定拠出年金内の運用商品の運用益については、非課税扱いとされています。② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税となります。
https://www.ideco-koushiki.jp/guide/
融商品の運用益は課税(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、確定拠出年金内の運用商品の運用益については、非課税扱いとされています。
ただ、一つデメリットがあって、一度拠出すると60歳までは原則払い戻しができません。
この点は注意するようにしましょう。
iDeCoを始めるならSBI証券 iDeCoがおすすめです。
- iDeCoの積立額が所得控除になり、所得税を節税できる
- iDeCoの運用益は非課税
- 一度拠出すると60歳までは原則払い戻し不可
NISA

投資関連の節税といえばNISAも外せません。 通常のNISA / つみたてNISA / ジュニアNISAと3種類ありますが、いずれも、投資の運用益が非課税になります。
- 長期で運用するならつみたてNISA
- 資金に余裕がある方で個別株投資をしたい方などは通常のNISA
- 子どもがいる方はさらにジュニアNISAを追加
など、個人の状況によって選択は変わりますが、運用益が非課税になるということに変わりありません。
iDeCoの欄でも出ましたが、運用益にかかる税金は20.315%と高額です。
この税金がゼロになるのでかなりお得な制度といえます。(もちろん投資額の上限はあります。詳しくはこちら)
NISAをはじめるならSBI証券がおすすめです。
- NISAを使うと運用益が非課税
- 通常NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類
参考記事:ジュニアNISA、恩恵が大きいのは何歳?
投資で損失を出したとき

まず初めに確認しないといけないことですが、投資の損を給与所得の控除に使うことはできません。
ただし、投資で損失を出したときに、投資で得たそのほかの利益との相殺はすることができます。
多くの人は証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を使用しているので確定申告は原則不要ですが、以下の場合は確定申告すると得する場合もあります。
確定申告が必要な場合:
- 投資の損失を一般口座や他の証券会社の口座などと合算する場合
- 投資の売却の損失を翌年以降に繰り越す場合
- 投資の損失と配当金利益を相殺する場合(配当金を登録配当金受領口座方式で受け取っている)
(通常の場合は株式数比例配分方式で受け取っているので、自動的に相殺されるため不要)
- 投資の損を給与所得の控除に使うことはできない
- 投資で損失を出したときに、投資で得たそのほかの利益との相殺はすることができる
米国株の配当金にかかる税金

米国株に投資していて、配当金を受け取っている場合、日本株の場合かかる税金20.315%に加えて米国側の税金10%がかかってしまっています。
これは特定口座の場合、源泉徴収になっているので、取り戻さないといけません。
取り戻すにはやはり確定申告が必要となります。
外国税額控除には限度額があり、米国によって課税された10%の全額が控除されるというわけではありませんが、申告すれば大部分は還ってきます。
計算式は
外国税額控除額=その年の国内外所得税額×(その年の国外所得税額÷その年の所得総額)
つまり厳密には所得税からの控除となるので、支払っている所得税が少ない場合には、取り戻す(還付してもらえる)金額も少ない可能性があります。
しかし、米国株への投資額が大きければ10%もばかになりません。
しっかりと確定申告して取り戻すようにしましょう。
- 米国株の利益には日本の税金に加えて米国側の10%も追加で課税されてしまう
- 確定申告をすれば所得税から控除できる
まとめ
投資関連の節税は以下制度を利用した場合できます。
- iDeCo
- NISA
- 株で損失を出したときの相殺
- 米国株の配当金にかかる税金の還付
使える制度は使って無駄な税金は払わないようにしましょう。
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